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同一回路のケーブルは、1個の非磁性材料のグランド又は当板等を用いて敷設し、かつ、三葉状に山積みして敷設される場合を除き、ケーブルと磁性材料間の隔壁はできる限り75?以上とすること。 (電路のわん曲) 第251条 がい装鉛被ケーブルは、その外径の8倍以下、その他のケーブルは、その外径の6倍以下の半径でわん曲してはならない。 (甲板等を貫通する電路) 第252条 水密甲板、水密隔壁又は気密を要する隔壁を貫通する電路は、その部分を電線貫通金物を使用し、又はその他の方法で水密又は気密を保つことができるようにしなければならない。 (関連規則) 船舶検査心得 252.1(甲板等を貫通する電路) (a)蓄電池室又は塗料庫と居住区との間の隔壁は気密を要するものとして取扱うこと。 (解説) 設備規程第252条の規定により水密甲板又は水密隔壁を貫通する電路には、電線貫通金物を使用し水密又は気密を保持する必要がある。電線貫通金物としては、JISF8801〔船用電線貫通金物(箱用)〕、JISF8802(船用隔壁・甲板用電線貫通金物)がある。 当該電線貫通金物は水密を目的としているので、これを気密の甲板又は隔壁を貫通する電路に使用する場合には、気密を保持するため貫通金物の両端をパテ等の充境物で密封し、エアテストにより気密を確認する必要がある。 第253条前条の甲板及び隔壁以外の甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じてカラー、鉛その他の適当な軟質物質を用いてこれを保護しなければならない。 (電路の接続) 第254条 電路は、接続箱、分岐箱又は端子箱を用いて接続しなければならない。 (線端処理) 第255条 ケーブルは、適当な線端処理を施さなければならない。 (電路の固定) 第256条 電路は、帯金を使用して直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。 2. 前項の帯金は、耐蝕性材料で作られたもの又は耐蝕処理を施したもので、その幅が13ミリメートル以上であり、かつ、ケーブルを傷つけない構造のものでなければならない。
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